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成年後見
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成年後見制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分でない方々が社会生活において不利益を被ることがないよう、家庭裁判所が成年後見人と呼ばれる援助者を付け、これらの方々を保護・支援するための制度です。

※支援を受ける方の能力に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」いずれかの支援者が付きます。

たとえば、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所契約、さらに遺産分割の協議など、判断能力が十分でないと自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうことも考えられます。成年後見人(保佐人、補助人)は、これらの行為を本人に代わって行うことによって本人を支援し、また、犯罪被害等から本人を守り被害を未然に防止します。

後見人を選任してもらうメリット

  1. 後見人が選任されると、財産管理や契約等の行為を後見人が本人に代わって行うため、本人だけでは難しい行為ができるようになります。後見人は常に本人の利益を考慮しながら行動しますので安心して任せることができます。

  2. 通帳管理等の事務負担をご親族がされておられるような場合には、後見人が選任されることにより、これらの事務は原則として後見人が行うことになります。したがって、ご親族の負担がかなり軽減されます。

  3. 契約の取消権をはじめ、本人の権利を守るために必要な権限が後見人に与えられるため、仮に本人が必要でないのに高額な商品を購入したり、自らの財産を誤って安く売ってしまったりするなど、不正な契約を結ばされた場合でも、後からこれを取り消すことができます。

  4. 後見人が選任されると、裁判所が定期的に後見人に対して財産管理状況を報告させ、事務が適正に行われているかをチェックすることになります。また、特に本人にとって影響の大きい行為を行おうとするときは、たとえ後見人であったとしても、裁判所の許可を得なければ出来ないため、裁判所が本人を見守る役割を果たしてくれます。

  5. 後見人は常に本人の財産状況を把握しているため、仮に本人が亡くなられた場合には、スムーズに相続手続きに移行することができるというのもメリットといえます。後見人の財産管理はすべての財産に及ぶことから、親族が財産管理をしている場合によく問題となる使途不明金などの問題が生じることがありません。したがって、本人の死後、その財産内容について相続人間でもめる可能性も少なくなります。

後見人を選任することによるデメリット

  1. 後見人を選任するためには、申立に費用や手間がかかることです。多くの書類を集める必要があり、中には専門的知識がなければ集めにくい書類もあります。

  2. 後見人は、その就任後、財産目録や収支予定表などといった書類を家庭裁判所に提出し、その後も1年に1回、裁判所へ報告書を提出しなければなりません。後見人に就任される方にとっては、これが負担と思われる方もいます。

  3. 後見人が選任された場合、その業務は本人の能力が回復するか、本人が死亡するまでその業務が続くことになります。正当な事由があれば別ですが、後見事務を行うのが面倒になったなどを理由に簡単に後見人を辞任することはできませんので、ご親族が後見人になられる場合には注意が必要です。
    ※ 上記2、3については、専門家に後見人になってもらうことによって回避することが可能です。

  4. 後見人を選任しなければならない場面は以外とあります。後見人の選任には裁判所への申立てが必要となるため、「そこまで大げさなことはしたくない」と考える方もおられます。しかし、個人情報や個人の権利保護に対する意識が高まっている昨今においては、後見人を選任しなければ手続きが出来ない場面は意外と多いものです。実際、後見人選任のきっかけは、金融機関等での手続きが出来ないことを理由に申立てに至っているケースがほとんどです。

【後見等の申立てが必要な場面】

  • 遺産分割をしようとするとき
  • 保険金の請求をしようとするとき
  • 不動産を売却しようとするとき
  • 定期預金の解約をしようとするとき
  • 相続放棄の手続きをしようとするとき
  • 遠方に住んでいるため認知症の親の面倒をみることができないとき
  • 親の財産を管理している親族が財産の使い込みをしていると思われるとき
  • 認知症の親と共有名義になっている不動産を担保にお金を借りたいとき
※ これらはあくまでも一例に過ぎません。上記以外の理由で後見人の申立てを検討している場合はぜひお尋ねください。

後見等の申立ての流れ

① 申立てまで
申立ができる人は法律で決まっており、申立人は本人か4親等以内の親族がなれます。
申立てにあたっては、申立書類をととのえる必要があるため、本人の財産目録を作成したり、本人の意思能力がどの程度残されているのかを判定するために医師の診断書を準備したりすることが必要です。もちろん、これら以外にも必要となる書類はたくさんありますので、これらをご本人や親族のみで行うのは大変かもしれません。

② 申立後の流れ
申立書を裁判所に提出した後は、裁判所が主導して手続きが進行します。申立書類の内容が審査され、本人がどの類型(後見・保佐・補助)にあたるのかを判断したうえで、その結果が審判書という形で通知されます。なお、申立て後、後見人等が選任されるまでには数か月程度必要となります。




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成年後見等の申立てについては、ひろせ法務事務所にお任せください

  1. 申立書類の作成をお任せいただけます。
    当事務所では、ご相談者から事情をよくお伺いさせて頂いたうえで、後見人等の選任手続きに必要な書類の作成をはじめ、必要に応じて必要となる証明書類等の取得代行も行います。
    ※ 成年後見制度の趣旨に反する不適切な申立てとみられる場合はお断りします。

  2. 報告書類の作成サポート
    成年後見人に就任したのはよいが、裁判所へ提出する報告書の作り方がよく分からないなど、報告書等の書類作成でお悩みの場合、当事務所が報告書類の作成支援、その他アドバイスを含めたサポートを行います。

  3. 後見人サポート
    適当な後見人候補者がいない場合、当事務所にて後見人を引き受けることもできます。多くの経験と実績で本人にとって最適なサポートをさせて頂きます。
    ※ 後見人の選任は家庭裁判所がするため、場合によっては選任されない場合もあります。

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